相続登記とは、不動産の名義人が死亡した場合、その名義を変更することを指します。
例えば亡くなれた方が所有していた自宅やマンションまたは賃貸物件などの不動産です。
相続登記のやり方
相続登記は、相続人全員が集まり、遺産分割の協議をし、相続人同士の合意によって決定します。
これを遺産分割協議と言います。
ただ相続人全員の法定相続分で登記する場合は、遺産分割協議をする必要がありません。
また相続放棄をした人は、遺産分割協議に参加しなくても大丈夫です。
相続登記の期限
法的には、相続登記の期限はありません。
いつでも大丈夫です。
ただし資産価値のある不動産の場合は、早めに相続登記することをオススメします。
未登記のままで相続を放置し、その後遺産問題に発展するケースが後を絶たちません。
「相続なんて・・」と言っていた人でも、何かの理由でお金が必要になれば相続の権利を主張することが多いからです。
家の売却
相続登記が必要となります。
抵当権の抹消
抵当権の抹消登記をするには相続登記が必要となります。
相続登記を申請するには?
相続登記を申請するには、まず遺産分割協議書を作成します。
その後に除籍謄本、戸籍謄本を取り寄せます。
そしてすべての相続人が明確になりはじめて相続登記申請ができます。
ただし戸籍内容が転籍記載だったり、住所の沿革がつかない場合は、同一性証明も必要になります。
大変な戸籍謄本の取り寄せ
相続登記の一番の難関は戸籍集めです。
とくに亡くなられた方の戸籍が最難関と言われています。
生まれてから、亡くなられるまでの「全ての戸籍」と住所の移動を示す「戸籍の附票」が必要になるからです。
さらに相続人全員の現在の戸籍までも必要となります。
ただし遺言書がある場合はこの限りではありません。
個人で相続登記ができるのか?
難しいケースが多いです。
できたとしてもかなりの日数を要します。
相続人や相続財産の調査、戸籍集め、申請書の作成は、素人がやるには複雑で難しすぎるからです。
また書類が1つでも足りなければ、上申書というさらに難しい書類を提出しなくてはいけません。
個人で相続登記をされる人もいますが、ほとんどの人は弁護士や司法書士に委託しているのが現状です。
相続登記の必要書類一覧
1:新名義人から司法書士への相続登記の委任状
2:被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本全て及び戸籍(除籍)の附票
3:相続人の現在戸籍と住民票
4:不動産の固定資産税評価証明書
5:相続の対象不動産についての登記事項証明書
6:遺言書
7:遺産分割協議書
8:登録免許税