弁護士や司法書士に相続登記を依頼した場合の手順です。
不動産の確認
固定資産税評価証明書や登記簿謄本、権利証で相続する不動産を確認します。
戸籍等の取得
死亡した方の出生から死亡までの戸籍や除籍、原戸籍、戸籍の附票を取得します。
また相続人の戸籍や住民票、固定資産税評価証明書を取得します。
依頼人自らが取得して費用を安くすることもできます。
相続人の確認
だれが相続できるのか。まただれが相続するのかを確認します。
婚外子の認知や養子縁組をしている場合も相続できるか確認します。
以下のケースに当てはまる場合、確認が難航することがあります。
・相続人に別の相続がある
・相続人が多数いる
・親戚、従兄弟、婚外子、養子縁組など相続関係が複雑
費用の算出
ここまできてようやく費用が算出されます。
遺産分割協議書の作成
以下の場合に当てはまらない場合は、遺産分割協議書の作成を作成します。
・戸籍の法定相続
・遺言による相続
書類の押印
相続登記で提出する書類に押印します。
遺産分割協議書を作成した場合、相続人全員の押印がないと相続が成立しません。
押印は実印かつ印鑑証明書が必要になります。
相続登記申請
管轄法務局に相続登記申請をします。
まとめ
基本的に「書類の押印」以外は弁護士が代行してくれます。
だたし「戸籍等の取得」や「遺産分割協議書の作成」など、自分でできる場合は費用が減額されることがあります。