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初めての相続登記

相続放棄

相続放棄とは、死亡した方の財産や負債を一切相続しないと家庭裁判所に申述する手続です。

相続放棄するケース

死亡した方が多額の借金を抱えている場合に相続放棄を行います。
ただし相続放棄を行うと、借金以外の資産も全ての放棄しなくてはいけません。
一部の財産だけ残して、借金だけ放棄することはできないことに注意してください。
また相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に申述しなければいけません。

相続の開始を知った日とは?

相続の開始を知った日とは、以下のケースを指します。
※前提として「借金の存在を知っていた」場合です。
・死亡の当日
・死亡の通知をうけた日
・相続の優先者が相続放棄したとこを知らされた日

借金の存在を知らなかった場合はどうなるのか?

葬式の後に返済通知が届き、借金の存在を知るケースも多々あります。
このような場合は、借金の存在を知った日から3ヶ月以内に申述できます。
ただし必要書類にその事情を詳しく書かなければいけません。

家庭裁判所の調査

相続放棄の申述すると家庭裁判所の調査が入ります。
呼び出しを受けて審問されたり、照会書と呼ばれる質問用紙が送られてくるのでそれに回答したりします。
ただし調査と言っても簡単な質問に答えるだけなので、そこまで固くなる必要はありません。
調査が完了すると、相続放棄の完了通知書が家庭裁判所から送られてきます。

借金の取り立ては大丈夫?

相続放棄を行えば、借金の取り立てに恐怖することが無くなります。
家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書が発行されるからです。
死亡した方からの遺産を全て放棄したという法的な書類です。
これがあれば借金の取り立てを行うことはできません。

相続人が複数いる場合に自分だけ放棄したいけどできる?

はい。できます。
単独で相続放棄することができます。
ただし注意点があります。
自分だけが相続放棄すると、別の人に相続の権利が移る点です。
例えば、母親だけが相続放棄しても、その子供が放棄したとはならないのです(成人の場合)
このようなときに借金を子供が相続してしまうケースもあるため注意が必要です。

相続登記の手順

弁護士や司法書士に相続登記を依頼した場合の手順です。

不動産の確認

固定資産税評価証明書や登記簿謄本、権利証で相続する不動産を確認します。

戸籍等の取得

死亡した方の出生から死亡までの戸籍や除籍、原戸籍、戸籍の附票を取得します。
また相続人の戸籍や住民票、固定資産税評価証明書を取得します。
依頼人自らが取得して費用を安くすることもできます。

相続人の確認

だれが相続できるのか。まただれが相続するのかを確認します。
婚外子の認知や養子縁組をしている場合も相続できるか確認します。
以下のケースに当てはまる場合、確認が難航することがあります。
・相続人に別の相続がある
・相続人が多数いる
・親戚、従兄弟、婚外子、養子縁組など相続関係が複雑

費用の算出

ここまできてようやく費用が算出されます。

遺産分割協議書の作成

以下の場合に当てはまらない場合は、遺産分割協議書の作成を作成します。
・戸籍の法定相続
・遺言による相続

書類の押印

相続登記で提出する書類に押印します。
遺産分割協議書を作成した場合、相続人全員の押印がないと相続が成立しません。
押印は実印かつ印鑑証明書が必要になります。

相続登記申請

管轄法務局に相続登記申請をします。

まとめ

基本的に「書類の押印」以外は弁護士が代行してくれます。
だたし「戸籍等の取得」や「遺産分割協議書の作成」など、自分でできる場合は費用が減額されることがあります。

相続登記とは?

相続登記とは、不動産の名義人が死亡した場合、その名義を変更することを指します。
例えば亡くなれた方が所有していた自宅やマンションまたは賃貸物件などの不動産です。

相続登記のやり方

相続登記は、相続人全員が集まり、遺産分割の協議をし、相続人同士の合意によって決定します。
これを遺産分割協議と言います。

ただ相続人全員の法定相続分で登記する場合は、遺産分割協議をする必要がありません。
また相続放棄をした人は、遺産分割協議に参加しなくても大丈夫です。

相続登記の期限

法的には、相続登記の期限はありません。
いつでも大丈夫です。

ただし資産価値のある不動産の場合は、早めに相続登記することをオススメします。
未登記のままで相続を放置し、その後遺産問題に発展するケースが後を絶たちません。
「相続なんて・・」と言っていた人でも、何かの理由でお金が必要になれば相続の権利を主張することが多いからです。

家の売却

相続登記が必要となります。

抵当権の抹消

抵当権の抹消登記をするには相続登記が必要となります。

相続登記を申請するには?

相続登記を申請するには、まず遺産分割協議書を作成します。
その後に除籍謄本、戸籍謄本を取り寄せます。
そしてすべての相続人が明確になりはじめて相続登記申請ができます。
ただし戸籍内容が転籍記載だったり、住所の沿革がつかない場合は、同一性証明も必要になります。

大変な戸籍謄本の取り寄せ

相続登記の一番の難関は戸籍集めです。
とくに亡くなられた方の戸籍が最難関と言われています。
生まれてから、亡くなられるまでの「全ての戸籍」と住所の移動を示す「戸籍の附票」が必要になるからです。
さらに相続人全員の現在の戸籍までも必要となります。
ただし遺言書がある場合はこの限りではありません。

個人で相続登記ができるのか?

難しいケースが多いです。
できたとしてもかなりの日数を要します。
相続人や相続財産の調査、戸籍集め、申請書の作成は、素人がやるには複雑で難しすぎるからです。
また書類が1つでも足りなければ、上申書というさらに難しい書類を提出しなくてはいけません。
個人で相続登記をされる人もいますが、ほとんどの人は弁護士や司法書士に委託しているのが現状です。

相続登記の必要書類一覧

1:新名義人から司法書士への相続登記の委任状
2:被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本全て及び戸籍(除籍)の附票
3:相続人の現在戸籍と住民票
4:不動産の固定資産税評価証明書
5:相続の対象不動産についての登記事項証明書
6:遺言書
7:遺産分割協議書
8:登録免許税