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相続 相続放棄 松田司法書士|生命保険について

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生命保険ついての相続、相続放棄の解説です。

相続登記 松田司法書士
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相  続

1、相続とは
(相続に関する説明です)


相続に関する主な手続きの手順

3、相続人の欠格・廃除

4、単純承認、相続放棄と限定承認

5、遺産分割協議について

6、法定相続について

7、相続税について


8、相続Q&A

9、相続時清算課税制度

10、事業承継について

11、任意後見について

12、相続用語集1


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3、子、親、兄妹姉妹の相続放棄

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生命保険
 
   生命保険の相続について

   相続の対象となるのは、被相続人の死亡によって取得した
   生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が
   負担していたものです。
   
   この死亡保険金の受取人が相続人である場合、受け取った保険金の
   合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その
   超える部分が相続税の課税対象になります。

   500万円×法定相続人の数=非課税限度額


  多額の生命保険金は、相続人の遺産分割の対象になるのか?

  判例では、生命保険金は、受取人固有の権利であるとして、
  分割の必要はない、としています。

  これは、受取人を配偶者などと特定した場合はもちろん、
  相続人とした場合でも同様に解されています。

  ですから、受取人である相続人は、たとえ相続放棄をした
  場合でも、生命保険金を受領できることになります

  ただし、被相続人(亡くなった人)が、受取人を被相続人
  本人にしていた場合には、保険金は被相続人固有の権利
  となり、相続財産となります。


   生命保険の相続放棄について

   相続放棄をしたら、披相続人が掛けていた生命保険金が
  受け取れないのか?


   結論から言いますと場合によって異なります。
   保険金は厳密には相続財産になる場合と
   ならない場合があります。

   生命保険の契約上、保険契約者が被相続人
   (亡くなった方)、受取人も被相続人本人になっている場合、
   生命保険金は相続財産といつ事になり、相続放棄をしたら
   生命保険金を受け取ることが出来ません。

   生命保険の契約上、受取人が法定相続人、もしくは
   約款で受取人が法定相続人になっている場合には、
   生命保険金は相続財産とはならず、相続放棄をしても
   生命保険金を受け取ることが可能です。

   保険の受取人は、それぞれの契約で定められていますので、
   その契約で指定されている人(=受取人)が受け取る権利を
   持っているのです。

   つまり、受取人に指定された人が相続放棄をしていても
   生命保険金を受け取ることが出来るのです。

   ですので、相続財産に該当しない場合は、相続放棄をしても
   保険金を受け取れます。

   一概に生命保険金といっても、相続財産となる
   場合と、相続財産にならない場合とがありますので、
   安易に判断できませんので注意が必要です

    


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