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松田司法書士|相続 相続登記 相続放棄|相続とは

本ページは相続についての総則(全体的な総括9です。相続、遺言、相続登記や相続放棄は松田司法書士事務所にお任せください
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相続登記 松田司法書士
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相  続

1、相続とは
(相続に関する説明です)
 
  
相続に関する主な手続きの手順

3、相続人の欠格・廃除

4、単純承認、相続放棄と限定承認

5、遺産分割協議について

6、法定相続について

7、相続税について


8、相続Q&A

9、相続時清算課税制度
 
10、事業承継について

11、任意後見について
 
12、相続用語集1


相続登記

相続登記

2、相続登記の流れ

3、相続登記の必要書類

4、不動産相続登記

5、不動産が遠隔地の場合
          
6、行方不明者や未成年者がいる場合

7、披相続人や相続人が外国人の場合

8、相続人が不存在の場合

9、数次相続について

10、相続登記の登録免許税

11、相続人の戸籍や印鑑証明書

12、相続登記Q&A

13、相続登記 無料相談

14、相続登記の費用

相続放棄

1、相続放棄

2、相続放棄の必要書類

3、子、親、兄妹姉妹の相続放棄

4、生命保険の相続、相続放棄

相続登記

1、相続登記

2、相続登記Q&A

3、相続登記 無料相談

4、相続登記の費用

遺  言

遺言の必要性
(遺言はなぜ必要なのか)

  
遺言の具体例

遺言の種類

4、公正証書遺言作成の手順

5、遺言Q&A


司法書士報酬

1、司法書士報酬


無料相談

1、無料相談
        相続 とは

   相続は一生に一度は誰もが経験するものです。

   自分にはまだ関係ないと思っていても、いつ自分が遺産相続に
   巻き込まれるか分かりませんので、その時に混乱しないためには
   遺産相続について最低限の知識を持っておくことも必要なのです。


   一般で言う相続というのは、ある人(披相続人)が亡くなったときに、
   その人(
被相続人いいます)の財産をその子や妻、親や兄弟等、
   
披相続人と一定の身分関係にある人(相続人)が引き継ぐことです。
    
     相続遺産は、不動産や預金、株等のプラスの財産に限りません。
   借金等のマイナスの財産も相続の対象となってしまいます。
   その場合には相続放棄等も考慮する必要があります。
   また、相続財産に不動産がある場合には相続登記も
   考慮する必要があります。

   なお、賃貸の保証人等、身元保証などの一身に専属したものは
   相続の対象とはなりません。


   相続には一般的に遺言による相続と法定相続があります。

   第1は、被相続人が遺言をのこしていれば、これに従って
   遺産を受け継ぐ方法です。
   これを遺言による相続といい、法定相続に優先します。
   遺言による相続登記は原則相続人の1人からの単独申請で可能です。

   第2に、遺言がされていない場合には、民法が定めたルールに従って
   相続遺産を受け継ぐことになります。
   法定相続分による相続登記は1名からでも可能ですが、
   法定相続分以外で登記をする場合には全員の関与が必要です。

   
相続で必要な手続き

    相続財産に披相続人名義の不動産(土地・建物)がある場合

 
  
その不動産の名義を相続人名義に変更しなければなりません。
   具体的には、相続人への所有権移転登記(相続登記)を
   不動産の所轄法務局に申請することになります。
   この場合に報酬を得て登記の代理人になれるのが
   国家資格である司法書士なんです。
   新登記名義人は相続人全員の遺産分割協議で定める事も可能ですし、
   保存行為として相続人全員の法定持分での登記も可能です。

   
    相続財産に預貯金がある場合

   
金融機関の窓口で、亡くなった人名義の定期預貯金や普通預貯金を
   相続人名義に変更するか、解約して払い渡してもらうことになります。


    相続財産に株式や投資信託がある場合

   
証券会社の窓口で亡くなった人名義の株式などを
   相続人名義に変更してもらうか、その株式などを売却し、
   その代金を相続人に払い渡してもらうことになります。


    披相続人が事業者であった場合

   
個人事業主であった場合には、相続人がその事業を継続するのか
   どうか、会社のオーナーであった場合には、その会社について
   変更手続や解散・清算手続が必要になります。


    借金等負債があった場合

  
 相続放棄の手続きをした方がよい場合があります。
  (相続開始を知った時から3ヶ月以内)
   3ヶ月はすぐに経過いたしますので、手続きはお早めに
   なされたほうがいいです。



    認定死亡

   
火事等で、死亡したのは確実であるが、遺体が見つからない
   という場合があります。
   このような場合に、役所が死亡の認定して、戸籍上一応死亡と
   して扱います。
   本籍地の市区町村では、死亡報告に基づいて戸籍に死亡の旨
   記載します。これを
認定死亡 といいます

    失踪宣告

   認定死亡のほか法律上死亡とみなされるケースとして、失踪宣告
   という制度があります。
   これは、失踪して生きているのかどうかわからない不在者を法律上
   死亡したものとして扱うものです。

   たとえば、配偶者が失踪して生きているのかどうかもわからない
   状態が続いていたとします。

   こうした状態では配偶者の財産を相続することはできません。
   そこで、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができます。
     
   失踪宣告はこの申立てにもとづいて失踪宣告を受けた者を
   死亡したものとみなし相続が開始する制度です。

          
    同時死亡の推測について

   
相続人が相続するためには、当然のことですが、被相続人が死亡した
   時点において相続人は生存していなければなりません。
   したがって、例えば父と子がまったく同時に死亡したとすれば、
   互いの間では相続は生じないことになります。

   また、二人の死亡の前後を確定するのが不可能な場合があります。
   こうした場合、二人は同時に死亡したものと推定されます。
   この場合も互いに相続しません。

   ただ、同時死亡の推定はあくまで推定にすぎませんから、
   反対の証拠があればこれを覆すことは可能です。

   同時死亡したものとして相続された後に、死亡の先後が
   明らかになったときは、すでになされた遺産分割協議は
   無効になってしまいます。

   相続・遺言・相続登記・相続放棄等は大阪の松田司法書士に
   お任せください。無料相談もございます。

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