相続登記 松田司法書士
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事業承継
会社の承継
日本全国の企業のほとんどがが中小企業ということをご存知でしょうか?
多くの中小企業では、経営者自身がその資産や財産を保有しており、
経営者が亡くなると、そこで働く社員にも大きな影響を
及ぼすことも少なくありません。
そこで万が一のときに事業承継がスムーズに行われるように
備えておくことも必要です。
このように、被相続人がなにかしらの事業を行っていた場合に、
相続人が心配となるのはその引継ぎです。
事業といっても個人商人から会社まで様々なものがあります。
会社の事業承継とは、第一に株式の相続(承継)となります。
被相続人が会社を経営していたような場合には、
外見上は事業そのものを相続したように見えますが、
実際は個人がもっていた、株式の相続なのです。
ただ、これだけでは承継は完全とはいえません。
経営権の承継をする必要があるからです。
そのため、新たに後継者を代表取締役にする必要もあります。
会社所有の不動産などは相続財産ではなく、相続登記
は必要がなく、株式(出資)を書き換えれば
よいことになります。
不動産の名義については通常は会社の名義のままですので、
変更はありません。
なお、事業を会社組織にしておく事で、相続によって
事業が途切れることなく継続することができます。
個人企業の相続
個人企業の相続は、事業に関わるもののすべてが
被相続人個人の財産ですので、一般の相続と同じように
相続財産ごとに手続が必要となります。
たとえば、不動産については相続登記、債権債務がある場合には、
それぞれの財産ごとに名義変更の手続が必要となります。
参考までに、個人商人に関する登記には、商号、未成年者、
後見人、支配人の各登記があります。
考えられる承継
親族
血縁関係のある者に会社を承継させるというのは、日本の中小企業においては
最も多い承継のパターンです。
しかし、後継者が継ぎたがらないという現実も多分にして存在します。
社員
社員への承継の代表的なものは、「抜擢人事」が挙げられます。
事業存続に有益な承継を第一に考え、数名の後継者候補を選定・教育し、
最終的には皆の協力と賛同を得られることが大変重要で、円滑な承継を
行う上での大きなポイントといえます。
考えられる対策
贈与
自社株など事業にかかわる財産を、生存中に後継者に
贈与することにより、事業の承継をスムーズに行います。
なお、生前贈与は遺留分の対象となるのが原則ですので注意が必要です。
遺言
自社株など事業にかかわる財産が数人の相続人に分散しないように、
それらの財産を後継者に相続させる遺言書を残すなどの方法により、
事業の承継をスムーズに行います。
M&A
後継者がいない場合などに、会社の従業員に自社株を売却して
事業を承継させたり、同種の他企業と合併するなどして、
会社の持つ経営ノウハウや技術、事業用資産などを承継する際に
利用します。
相続、遺言、相続登記、相続放棄、会社の事業承継は大阪の
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