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相続や遺言、相続登記や相続放棄のご相談に関して、親切かつ丁寧に対応いたします。

相続登記 相続放棄|松田司法書士|相続手続きについての解説

大阪の松田司法書士事務所(大阪市西区江戸堀一丁目4番21−401号)では相続・遺言・相続登記・相続放棄等の相続全般を扱っております。

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相続に関する主な手続きの手順     

相続が実際に起こったときにどういう手続きすればいいのか。相続が起きた時から、時系列に順次だてて解説しております。

相続登記 松田司法書士
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相  続

1、相続とは
(相続に関する説明です)
 
  
相続に関する主な手続きの手順

3、相続人の欠格・廃除

4、単純承認、相続放棄と限定承認

5、遺産分割協議について

6、法定相続について

7、相続税について


8、相続Q&A

9、相続時清算課税制度
 
10、事業承継について

11、任意後見について
 
12、相続用語集1


相続登記

相続登記

2、相続登記の流れ

3、相続登記の必要書類

4、不動産相続登記

5、不動産が遠隔地の場合
          
6、行方不明者や未成年者がいる場合

7、披相続人や相続人が外国人の場合

8、相続人が不存在の場合

9、数次相続について

10、相続登記の登録免許税

11、相続人の戸籍や印鑑証明書

12、相続登記Q&A

13、相続登記 無料相談

14、相続登記の費用

相続放棄

1、相続放棄

2、相続放棄の必要書類

3、子、親、兄妹姉妹の相続放棄

4、生命保険の相続、相続放棄

相続登記

1、相続登記

2、相続登記Q&A

3、相続登記 無料相談

4、相続登記の費用

遺  言

遺言の必要性
(遺言はなぜ必要なのか)

  
遺言の具体例

遺言の種類

4、公正証書遺言作成の手順

5、遺言Q&A


司法書士報酬

1、司法書士報酬


無料相談

1、無料相談
        
相続に関する主な手続きの手順

  相続開始から7日以内

  市区町村役場に死亡届の提出・死体火葬許可申請書の提出をします。
  同居の親族などが手続をすべきことなのですが、
  実際には葬儀社の社員などに代行してもらうことが多いようです。



 
   相続開始から14日以内

  亡くなられた方が世帯主であった場合には、
  市区町村役場に世帯主の変更届を提出します。
 

  
  遺言の確認、役員変更

   被相続人の遺言書があるかどうかを確認します。
   遺言書あるかどうかにより、相続人、相続手続が
   変わっくる場合があります。   

   また、亡くなった方が、会社の代表取締役、取締役、監査役などを
   されていた場合、死亡の日から2週間以内に役員変更登記が
   必要となります。ご注意ください




 相続人が相続の開始を知ってから3か月以内

   相続財産を単純承認をするのか、

   相続放棄をするのか、

  限定承認をするのかを選択します。
 
(相続承認、限定承認、相続放棄については詳しく解説しております。)

  なお、家庭裁判所の手続きにより限定承認、相続放棄をせず
  3か月が経過した場合単純承認をしたことになりますので、
  どの相続方法を選択するのかは、この期間に相続人間で
  話し合っておいた方がいいでしょう。


 
(注)3ヶ月が経過していても限定承認や相続放棄が
  できる場合があります。
 


  被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内

  相続税を納付しなければならない場合には、
  この間に税務署で相続税の申告と納付をします。

 
なお、通常の家庭で、相続財産が保険金と不動産の場合には
  実際には相続税がかかる場合の方が少ないです。




  遺産分配の時期

  遺産の分配などをどの時点で行うかについては、決まりはありませんが

  遺産分割協議は相続人全員でする必要がありますので、49日の
  法要などが終わった後等にに相続人全員で話し合い
  遺産分割の協議するのがいいでしょう。
  
  相続財産分配の遺産分割協議が整わない場合は
  家庭裁判所の調停、審判または法定相続と言うことになります。



   相続登記の時期

   相続登記を上記のどの時点で行うかについては、決まりはありませんが
   相続税を納付しなければならない場合には、

   被相続人の死亡を知ったときより10ヶ月以内に実際に
   遺産分割協議等で遺産を分配して登記などの手続をしなければなりません


   なお、相続登記に使用した戸籍等は原本還付という方法を取りますので
   次の税務申告に使用可能です。

  
   相続登記をしないと、不動産を処分したり、担保を設定したり、
   債務を弁済したときの抵当権の抹消をしたりすることが出来ません。
   
   それに後々不動産に何かの登記を入れる場合には必ず
   相続登記が必要となります。

  また、法定相続人が複数いる場合には相続登記をしないまま
  放置している間にさらに相続が起こると権利関係が複雑に
  なって収集がつかなくなりますし、

  放置したままでいると相続人の間で誰の名義にするのか
  せっかく協議ができていたのに相続人の1人が後で心変わり
  する場合がありますので相続登記は誰が相続するか決まった
  時点でお早めにすまされるのがいいでしょう。




  松田司法書士務所(大阪)では、遺言、相続、相続登記、相続放棄等に
  関するご依頼を承っております。
  相続、遺言、相続登記、相続放棄にお悩みの方は是非
  大阪の松田司法書士にご相談ください。

  相続、遺言書の起案や作成、相続登記、相続放棄まで
  お客様のご要望に応じて承ります。


   
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