当サイトは相続・遺言の総合サイトです。相続放棄の必要書類についてです。松田司法書士事務所の自作です。
 相続を承認するのか、相続放棄するのかは非常に重要な選択です。近年では相続放棄される方も増えてきております。


相続 相続放棄|松田司法書士|子、親、兄妹姉妹の相続放棄

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     子、親、兄妹姉妹の相続放棄

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子、親、兄妹姉妹の相続放棄

 
  子、親、兄弟姉妹の相続放棄

  ある人が亡くなった場合に、その後に多額の借金の請求が来て、
 その方に妻や子、親、兄弟姉妹がいたとします。

  その場合に、第一順位の妻と子が相続放棄をしたとします。

  その場合、妻と子は相続の時から相続人ではなかった事になり、
 本来は相続人ではなかった第2順位の親(直系尊属)が相続人と
 なります。

  なお、未成年の子に相続放棄をさせて妻のみが財産を相続する
 場合には家庭裁判所の特別代理人等の選任が必要です。

  妻と子が同時に相続放棄する場合は妻が未成年の子の法定代理人
 として相続放棄可能です。

  そして次に親(直系尊属)が相続放棄をした場合、今度は
 兄妹姉妹が相続人となってきます。


  異順位の相続人全員が相続放棄をする場合なんですが
 一度に相続放棄する事はできません。
  子が相続放棄をするまでは親はまだ相続人ではありませんし、
  親が相続放棄するまでは兄妹姉妹はまだ相続人ではないからです。

  相続放棄は特に相続人に負債の相続がある場合には
  この事に気をつけなければなりません。
  このように負債も次々に承継されていく可能性があるからです。
 
  相続の順位が高い相続人から相続放棄をしていく必要があり、
 妻や子の相続放棄→親の相続放棄→兄弟姉妹の相続放棄と順々に
 相続放棄していく必要がありますので、時間もかかる事に注意です。

  相続放棄の期間算定に関しては、子や妻の相続放棄が
 3ヶ月以内になされれば、通常は親の相続放棄はそこから
 3ヶ月以内と鳴りますので、先の相続放棄だけはお早く
 すまされるようにしましょう。




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