不動産相続登記とは、土地や建物、マンション等の不動産の 登記名義人が亡くなった場合にその不動産の所有者の名義を 相続人名義に変更することです。 登記の申請をしなければ名義はずっと披相続人のままです。 相続登記の新名義人は通常相続人全員が集まり、 相続人全員で遺産分割の協議をして決定します。 遺産分割協議書には署名(記名)、各自の実印での押印が必要です。 遺産分割協議をせず、相続人全員の法定相続分で 登記してもかまいません。 不動産相続登記をいつまでにしなければいけないかという 期限については不動産相続登記自体には期限はありません。 ただし、いつまでも登記をほっておくと、さらに相続がおこり 相続関係が複雑になって、全員の意見がまとまらなくなったり、 時間が経つと相続人の考えが変わったり、また、 各人の経済状況、資産状況が変化してきて、 さらに話がややこしくなったりします。 いずれ家を売買したり、抵当権の抹消登記をする時等 将来的には不動産相続登記が必要となりますので、 お早めに相続登記はすませた方がいいでしょう。 戸籍謄本集め 相続登記においては戸籍集めが1番重要で大変です。 通常は亡くなられた方の、生まれてから亡くなられるまでの 全ての戸籍と戸籍の附票(住所の移動を示すもの)、 相続人全員の現在の戸籍が必要です。 (遺言書がある場合は除く) 相続人や相続財産の調査、戸籍集め、申請書の作成等は 個人でやるには相当な時間と、労力が必要になります。 またこれらの書類が存在しない場合には 上申書という別の書面も必要となりますし、場合によっては さらに書面が必要となる場合があります。。 ですので、不動産相続登記は登記の専門家たる司法書士に 任せたほうが、時間の節約もでき、迅速確実な登記が可能なのです。 なお、司法書士は不動産相続登記の依頼を受けた場合、 戸籍や住民票等を取得する事が可能ですので、 お客様にご用意いただくのは印鑑証明書、実印、場合によっては 権利証のみですし、ほとんどの手続きや書類集めはこちらで可能です。 土地や建物、家、マンション等の不動産相続登記や相続、遺言、 相続放棄は大阪の松田司法書士事務所にお任せください。 相続登記 松田司法書士 |