| 当サイトは相続・遺言の総合サイトです。相続・遺言・相続登記・相続放棄はお任せください。 当ホームページは全て自作です。大阪の松田司法書士事務所が運営しております。 当司法書士事務所では相続登記を取り扱っております。 相続登記|松田司法書士|相続登記の登録免許税 大阪府大阪市西区江戸堀一丁目4番21号 日宝肥後橋中央ビル401号(地図) 松田司法書士事務所では相続に関する業務、遺言に関する業務、相続登記や相続放棄等の業務全般を承っております。 ご依頼、ご相談はTEL 06-6459-7371 もしくは無料相談から。 登録免許税(国税) 相続登記の登録免許税について。(平成23年1月1日現在) |
||
| 相続登記 松田司法書士 (トップページに戻る) 相 続 1、相続とは (相続に関する説明です) 2、相続に関する主な手続きの手順 3、相続人の欠格・廃除 4、単純承認、相続放棄と限定承認 5、遺産分割協議について 6、法定相続について 7、相続税について 8、相続Q&A 9、相続時清算課税制度 10、事業承継について 11、任意後見について 12、相続用語集1 相続登記 1、相続登記 2、相続登記Q&A 3、相続登記 無料相談 4、相続登記の費用 相続放棄 1、相続放棄 2、相続放棄の必要書類 3、子、親、兄妹姉妹の相続放棄 司法書士報酬 1、司法書士報酬 無料相談 1、無料相談 |
相続登記の登録免許税について (平成23年1月1日現在) 相続登記にかかる登録免許税(国税)はその最新年度の不動産の土地や建物等、不動産評価額(課税標準額)を基準にして算定します。 課税標準額とは、土地や建物の場合は固定資産課税台帳の価格を指します。 課税標準額はその土地の1月1日現在の市町村が発行する固定資産課税台帳の証明書で確認することができます。 そして、登記申請時に登録免許税を払わない場合、相続登記は受理されません。 通常は相続登記のときに、登録免許税は収入印紙を購入して登録免許税を支払います。 不動産評価額については固定資産評価証明書以外にも、通常は納税通知書等からでもわかります。 相続登記の計算方法は、固定資産評価額の1000分の4(0.4%)です。 たとえば不動産評価額が1000万円なら4万円となります。(平成22年1月現在の算定方法) この登録免許税は相続登記の登記申請と同時に支払いが必要です。登録免許税の納付のない登記申請は却下されますので注意が必要です。 なお、相続登記は遺産分割、遺言、法定相続のどの方法でしましても、登録免許税の計算方法は同じです。(遺贈の場合は異なります) 参考までにですが、遺贈にかかる登録免許税は固定資産評価額の1000分の20となります。 相続登記は松田司法書士事務所にお任せください。 迅速かつ正確に対応いたします。 大阪市西区江戸堀1丁目4番21号 日宝肥後橋中央ビル401号 TEL06−6459−7371 相続登記 松田司法書士 (トップページに戻る) 大阪、兵庫、京都等近畿圏、対応いたします。! |
|