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相続登記|松田司法書士|相続登記の登録免許税

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登録免許税(国税)

相続登記の登録免許税について。(平成23年1月1日現在)
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  相続登記の登録免許税について
   (平成23年1月1日現在)


 相続登記にかかる登録免許税(国税)はその最新年度の不動産の土地や建物等、不動産評価額(課税標準額)を基準にして算定します。

 課税標準額とは、土地や建物の場合は固定資産課税台帳の価格を指します。
 課税標準額はその土地の1月1日現在の市町村が発行する固定資産課税台帳の証明書で確認することができます。

 そして、登記申請時に登録免許税を払わない場合、相続登記は受理されません。
 通常は相続登記のときに、登録免許税は収入印紙を購入して登録免許税を支払います。

 不動産評価額については固定資産評価証明書以外にも、通常は納税通知書等からでもわかります。

相続登記の計算方法は、固定資産評価額の1000分の4(0.4%)です。

たとえば不動産評価額が1000万円なら4万円となります。(平成22年1月現在の算定方法)

 この登録免許税は相続登記の登記申請と同時に支払いが必要です。登録免許税の納付のない登記申請は却下されますので注意が必要です。

 なお、相続登記は遺産分割、遺言、法定相続のどの方法でしましても、登録免許税の計算方法は同じです。(遺贈の場合は異なります)

 参考までにですが、遺贈にかかる登録免許税は固定資産評価額の1000分の20となります。



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