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相続放棄

相続放棄とは、死亡した方の財産や負債を一切相続しないと家庭裁判所に申述する手続です。

相続放棄するケース

死亡した方が多額の借金を抱えている場合に相続放棄を行います。
ただし相続放棄を行うと、借金以外の資産も全ての放棄しなくてはいけません。
一部の財産だけ残して、借金だけ放棄することはできないことに注意してください。
また相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に申述しなければいけません。

相続の開始を知った日とは?

相続の開始を知った日とは、以下のケースを指します。
※前提として「借金の存在を知っていた」場合です。
・死亡の当日
・死亡の通知をうけた日
・相続の優先者が相続放棄したとこを知らされた日

借金の存在を知らなかった場合はどうなるのか?

葬式の後に返済通知が届き、借金の存在を知るケースも多々あります。
このような場合は、借金の存在を知った日から3ヶ月以内に申述できます。
ただし必要書類にその事情を詳しく書かなければいけません。

家庭裁判所の調査

相続放棄の申述すると家庭裁判所の調査が入ります。
呼び出しを受けて審問されたり、照会書と呼ばれる質問用紙が送られてくるのでそれに回答したりします。
ただし調査と言っても簡単な質問に答えるだけなので、そこまで固くなる必要はありません。
調査が完了すると、相続放棄の完了通知書が家庭裁判所から送られてきます。

借金の取り立ては大丈夫?

相続放棄を行えば、借金の取り立てに恐怖することが無くなります。
家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書が発行されるからです。
死亡した方からの遺産を全て放棄したという法的な書類です。
これがあれば借金の取り立てを行うことはできません。

相続人が複数いる場合に自分だけ放棄したいけどできる?

はい。できます。
単独で相続放棄することができます。
ただし注意点があります。
自分だけが相続放棄すると、別の人に相続の権利が移る点です。
例えば、母親だけが相続放棄しても、その子供が放棄したとはならないのです(成人の場合)
このようなときに借金を子供が相続してしまうケースもあるため注意が必要です。