相続登記 大阪|不動産相続登記、相続放棄は松田司法書士に


相続登記 大阪 松田司法書士(写真)  
営業日及び営業時間;平日全日 土曜日、日曜日、祝日も原則対応 朝9時〜夜21時


大阪府大阪市西区江戸堀一丁目4番21号 日宝肥後橋中央ビル401号(地図)   
大阪、兵庫、京都等対応!
     大阪の松田司法書士事務所
(地下鉄肥後橋6番出口徒歩2分 淀屋橋12番出口徒歩3分 事務所すぐ近くに有料駐車場あり)

相続・遺言・相続登記・相続放棄の無料相談やご依頼がありましたらこちらから(相談無料)
もしくは直接に
 TEL 06-6459-7371へ  原則私自身が応対いたします。(朝9時から夜9時)

不動産登記や商業登記についてはこちらから(こちらも私のホームページです)松田司法書士 大阪(リンク跳びます)
   


 はじめまして。大阪市西区で司法書士をしております、
 松田理生(大阪司法書士会所属)といいます。

 司法書士は相続登記・相続・遺言の専門家です。
 相続について聞きたい。相続登記をしたい。
 遺言書を書いておきたい。相続放棄をしたい。
 その他の手続きがしたい。

 相続について、個人での預金等の払い戻し、
 相続登記や相続放棄、遺言書作成等をされると
 書類集めや相続手続きに膨大な時間や手間が
 かかります。特に法務局や家庭裁判所等の役所は
 多くは土日祝日には対応していません。
 仕事をなされているお客様は平日は、
 お時間も取りにくいかと思います。

 こういうときこそ相続、遺言、相続登記、相続放棄
 大阪の司法書士、松田理生にお任せください。

 松田司法書士事務所の営業日について

 
相続に関しましては預金の払い戻し等、

 遺言に関しましては公証人との交渉から遺言内容の
 チェックから、遺言書の作成まで、

 相続登記に関しましては遺産分割協議書、相続関係説明図
 の作成から 相続登記の完了、完了書類の送付まで全て、

  相続放棄に関する業務では、戸籍謄本など必要書類
 の取りよせ相続放棄申述書の作成、その後の家庭裁判所
 での手続き代行までをサポートいたします。


 
松田司法書士のプロフィールについてはこちらからも

 もしご来所が難しいお客様でも、
 地域によっては直接ご自宅等に
 私がお伺いすることも可能です

 当事務所は年配者、女性の方を含む一般の
 様々なお客様からのご依頼を中心に業務が
 成り立っておりますし、私は依頼者様と
 同じ目線でお話させていただきます。

 私は性格も、私生活も地味なほうです。
 尊大な態度を取る事は一切ございませんので、
 ご安心ください。

 松田司法書士事務所は大阪全域、京都、兵庫等の
 一般のお客様からの業務依頼が中心となっております。

 当事務所は報酬規定を一定に定め、決して
 不正はせず、私自身が必ず責任をもって
 誠実に対応させていただいております。




 司法書士 松田理生につい

 名前  松田理生

 資格  司法書士(大阪会所属2777号)

 事務所の場所
 大阪市西区江戸堀1−4−21-401号日宝肥後橋中央ビル(地図)

 TEL 06−6459−7371
 FAX 06−6459−7372


 
私のプロフィール
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 相続・遺言・相続登記・相続放棄の無料相談について

 
電話相談(TEL 06−6459−7371)
 は大阪、京都、兵庫等近畿圏の方のみ
 (物件が近畿圏にある場合やこちらで相続が起きた場合等は可能)

 メール相談は全国から受付けます。


 無料相談のみでは仕事の受託にはなりませんし
 報酬も発生しませんので安心してご相談ください。
 ごり押しもいたしませんので安心ください。


 実際にご依頼いただく場合には、最低1回は
 お会いさせていただきます。

 もちろん何度お会いしても構いません。
 お会いするのが基本ですが、お客様のご都合に
 よりましては運転免許証、本人限定郵便等での
 対応も考慮させていただきます。



  松田司法書士事務所へのよくあるご依

  1、相続登記のご依頼
  2、相続放棄のご依頼
  3、相続開始後の預金や財産の分配の
    手続きの書類作成や金融機関等との交渉等
  4、遺言書作成のご依頼
  5、その他相続、遺言に関する事項




  大阪市西区江戸堀一丁目4番21−401号
 
日宝肥後橋中央ビル401号

  
司法書士 松田理生
    TEL 06−6459−7371 
  大阪、京都、兵庫等近畿2府4県対応いたします。

   相続登記 相続放棄 松田司法書士(写真) 

(注)
ここから下は相続・遺言・相続登記・相続放棄の
業務とは関係ありません


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  最終更新日 平成24年1月17日

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相   続

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    4、単純承認、相続放棄と限定承認

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